2014-11-11 第187回国会 参議院 内閣委員会 第8号
人材確保の影響などを考慮して、初任給に係る号俸等については引下げを行わない、若手の登用ということでも一定の配慮を行ってございます。 社会的に合意されることが大事だという委員の御指摘は、本当に私もそのとおりだというふうに思います。
人材確保の影響などを考慮して、初任給に係る号俸等については引下げを行わない、若手の登用ということでも一定の配慮を行ってございます。 社会的に合意されることが大事だという委員の御指摘は、本当に私もそのとおりだというふうに思います。
第二に、給与制度の総合的見直しのため、平成二十七年度から俸給月額を初任給に係る号俸等を除いて引き下げるとともに、地域手当の級地区分及び支給割合、単身赴任手当の支給額並びに広域異動手当の支給割合を改定すること等としております。 このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
第二に、給与制度の総合的見直しのため、平成二十七年度から俸給月額を初任給に係る号俸等を除いて引き下げるとともに、地域手当の級地区分及び支給割合、単身赴任手当の支給額並びに広域異動手当の支給割合を改定すること等としております。 このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
○政府委員(御手洗康君) 御指摘の点が直接の障害になっているかどうかということはなかなかわからないわけでございますけれども、例えば給与につきましては、確かに大学を卒業して二十年、三十年と勤める教師と比べまして、他の経歴を経て途中から採用された教員につきましては、今の公務員の給与制度上、号俸等で若干不利に格付をされるというようなシステムになっていることも事実でございます。
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官の報酬の改定につきましては、従来からいわゆる対応金額スライド方式というものを採用しておりまして、これは裁判官の報酬を裁判官の報酬における各号俸等と対応する特別職及び一般職の各俸給表の号俸の改定と同一割合をもって改定するというシステムでございます。
○畠山(蕃)政府委員 自衛官の給与につきまして一般の公務員との違いというのは、原則的に自衛官の給与につきましては職務の類似する他の国家公務員の給与と相互に均衡がとれる形に設定されておりまして、対応号俸等も定められておりますので、基本的には給与としては差がないというふうにお考えいただいて結構だと思います。
現実に円高・ドル安の中におきまして、御承知のように六十年度につきましては五・七四%という人勧がございまして、また、二十年ぶりになりますか、給与制度の見直しがございまして、等級、号俸等の新設がございました。
また、本法案の附則7においては、二号俸上位号俸等を超えていない職員についての経過措置が規定をされておるようでございますが、いわゆる特別昇給との関係はどのようになるか、御説明を願いたいと思います。
○新井委員 それから枠外の給与職員等の問題、これは何回も論議されておりますけれども、こういう状況になってきたときには、やはりこの枠外の給与職員の方についても明確な号俸等を設けて是正していかなければいけないのじゃないかと思いますけれども、いかがですか。
あるいは、そういう職員を新規に採用するのではなしに、現在の職員の一部に手話通訳を学習させて、そういう職員には給料の号俸等で配慮を行うということは、十分に可能であると思うのですが、そういうことをする気はありませんか。
一つには、昇給期についての調整の問題があろうかと思いますし、もう一つは、給与についての切りかえ、給与改定時におきまして対応号俸等において調整をするという方法もあろうかというふうに思っております。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、最高号俸等の切りかえ及び切りかえに伴う所要の措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、最高号俸等の切りかえ及び切りかえに伴う所要の措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、特定の職務の等級の切りかえ及び特定の号俸等の切りかえ等に関する所要の措置について規定しております。 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
平均年齢が高いということは、勢い二けた号俸等の人数が非常に多いということになるわけでございまして、何といたしましても、さらに適正な処遇という観点からは、より上の等級、たとえば書記官で申しますと平書記官の五等級、家庭裁判所調査官で申しますと平調査官の四等級といったような定数の獲得、そういったものにさらに今後とも十分の努力をいたしていきたいというふうに考えておるわけでございます。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、特定の職務の等級の切りかえ及び特定の号俸等の切りかえ等に関する所要の措置について規定しております。 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現在のところでは、国家公務員の場合には、給与は等級号俸等によって一律にきまっておる。そこで、それに伴うところの、若干の差をつける一つの手法として手当制度があるわけでございまして、寒冷地に居住する方は生計費がよけいかかるということが起こるであろう、いままさに御指摘のように、石炭手当等からだんだん起こってきた問題でございます。そこで、そういう手当制度ができておるわけでございます。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日及び最高号俸等の切りかえに伴う所要の措置について規定しております。 以上、この法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日及び最高号俸等の切りかえに伴う所要の措置について規定しております。 以上、この法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○国務大臣(山中貞則君) これはやはり給与の問題で、現在の琉球政府の職員の給与体系が、年齢の若いほうが高くなっておりますこと、したがって一一・六%ぐらいの人たちが、本土の学校卒業からの年次を当てはめていった場合に相当する等級・号俸等に比べて向こうが現在高いという場合に、差額手当を支給する場合の計算方法、こういうようなもの等で最近までごたごたした事実はございます。